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AED(自動体外式除細動器)

「AED」(自動体外式除細動器)は、どんな時に使うのでしょうか?

最近、駅の構内や公共施設などで「AED」と表示された医療機器を見かけるようになりました。実際に使用しているところは見たことがありませんが、どのような状況で使用する機器なのでしょうか。また、医療に関する知識が無くても扱えるのか教えてください。(30代・男性)

突然死を引き起こす致死的不整脈
AED(自動体外式除細動器)とは、呼吸および反応のない傷病者の胸壁に装着した電極パッドから心臓の電気的信号を感知し、リズムや心拍数、振幅などを解析して除細動の適応がある場合には自動的に充電し、音声案内でその必要性を知らせてくれる医療機器のことです。
突然死を引き起こす心停止の直接原因として、致死的不整脈である心室細動の頻度が高いと考えられています。この心室細動に無脈性心室頻拍を加えた2つの致死的不整脈では、電気的除細動(電気ショック)が唯一の治療法となっており、その際に用いられるのがAEDです。


短時間での処置が重要な要素
『自動』とはいえ、最後の放電スイッチは、救助者自身が周囲の安全を確認したうえで押すことになります。なお、除細動の効果は、その発生から処置までの時間が早ければ早いほど高く、除細動が1分遅れるごとに社会復帰率が7~10%低下するといわれています。
これらのことから、心停止に対する対処は、短時間での処置が救命の重要な要素という認識が一般にも広まってきました。このため、平成16年7月に厚生労働省は「非医療従事者による自動体外式除細動器(AED)の使用のあり方検討会報告書」に基づき、それまでは医師や救命救急士などに限り使用することが認められていたAEDを、救命の現場に居合わせた一般市民が行えるものとし、合わせて積極的な普及活動をすすめることになりました。


講習会などで救命処置の体験を
次に、有資格者(医師、看護師、救急救命士)以外、つまり一般市民が、AEDを使用するための法的根拠と講習義務について触れておきましょう。厚生労働省通知では、一般市民については生涯のうちでAEDを何度も使用することは最初から想定されていないので、緊急時にAEDを使っても医師法第17条の違反にはなりません。また、180分の受講を推奨していますが、義務付けはされていません。しかし、実際の場面では、一般市民が呼吸および反応のない傷病者に対して、救急車などが到着する前に素早くAEDを使用できるかが、質の高い心肺蘇生の大きなポイントとなります。
今回の相談者に限らず、各地で開催されている一般市民を対象としたBLS(一次救命処置)講習会に参加し、実際に訓練用の人形とAEDに触れて、蘇生行為を体験していただければと思います。


小諸厚生総合病院 総合診療科 鵜木 隆 先生

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