平素よりJAバンクをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
当JAでは、マネー・ローンダリング等の不正取引や金融犯罪を未然に防止するため、
また系統金融機関向けの総合的な監督指針の改正に伴い、貸金庫規定を令和8年2月1日付で一部改正いたします。
【改正内容】
・貸金庫に現金を格納する事を禁止します。
・貸金庫利用時(開庫時)、職員が立ち会い、格納が禁止されている品を格納していないか
確認します。
・年に一度、貸金庫に格納が禁止されている品を格納していないか利用者に確認します。
※改正後の規定につきましては、こちらのPDFよりご確認ください。